EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは再販可能
EU 司法裁判所は、エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) がある場合でも、消費者は以前に購入およびダウンロードしたゲームやソフトウェアを再販する権利があるとの判決を下しました。詳細を見ていきましょう。
EU 司法裁判所がダウンロード可能なゲームの再販を承認
著作権消尽の原則と著作権境界
消費者は、以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとのEU司法裁判所の判決。この判決は、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間のドイツの裁判所での法的紛争に端を発しています。
裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。
この判決は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GoG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手したゲームを対象としています。元の購入者は、ゲームのライセンスを販売し、他の人 (「購入者」) が発行者の Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はそのコピーを顧客に販売し、それによって独占的頒布権を使い果たします...したがって、たとえライセンス契約が禁止していても、さらに譲渡すると、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際には、これは次のようになります。元の購入者がゲーム ライセンスのコードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な市場やそのような取引システムの欠如により複雑さが生じ、多くの疑問が残されています。
たとえば、登録転送の仕組みに関する質問です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽の法理は、著作物の頒布を管理する著作権者の一般的な権利を制限するものです。著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は権利となります。 「疲れ果てた」「まったく」ということは、権利所有者が異議を唱える権利を持たずに、購入者がコピーを自由に再販できることを意味します。」 (Lexology.com より)
再販者は再販後にゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を挿入していますが、今回の判決はEU加盟国におけるそのような制限を打ち破るものです。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権者の頒布権が消滅した有形または無形のコンピュータ プログラムのコピーの最初の購入者は、再販する際に自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを使用不能にしなければなりません。それを使用し続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーを許可します複製権に関して、裁判所は、独占的頒布権は消滅したが、独占的複製権は依然として存在するが、それは「合法的取得者による使用に必要な複製の対象となる」と明言した。この規則では、プログラムの使用に必要な目的に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。
「本件における裁判所の回答は、著作権者の頒布権が消滅したコピーのその後の取得者は、そのような法的取得者に該当するため、最初の取得者にダウンロードするコピーを販売することができる、というものでした。このようなダウンロードは、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。これは、新しい取得者がその意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要です。」 (「EU 著作権法: 解説」(エルガーの知的財産第 2 版より)法律解説シリーズ)
バックアップコピーの販売制限
裁判所がバックアップコピーを再販できないとの判決を下したことは注目に値します。正規の取得者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
「コンピューター プログラムの合法的取得者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、アレクサンダー ランクスとジュリス ヴァシレヴィクス対アレクサンドルス ヴァシレヴィクスの訴訟における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」マイクロソフト株式会社